任意売却相談室 群馬支部(高崎)
住宅ローンの延滞が続いている状況では、住宅金融支援機構以外の融資を受け、その抵当が付いている場合があります。 そのような場合、住宅金融支援機構以外との交渉も必要になります。 任意売却の場合、さまざまな金融業者との交渉が必要になる場合がありますので、経験豊富な当相談室がお客様に代わり、大概の交渉を行います。
動画で学ぶ任意売却
2009年08月03日
任意売却相談室だより
マイホームのホームローンが残っている場合の離婚。
(マイホームの名義人をAとします。住宅ローンの名義人もAとします。そして配偶者をBとします。)
【1】
Bが財産分与により、マイホームを取得する。
そして住宅ローンはAが返済を継続する。
【2】
Bが財産分与により、マイホームと住宅ローンを取得する。
【3】
Aがマイホームを売却し住宅ローンを完済した後の残金を、財産分与によりBが取得する。
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Posted by 相談室 at
22:10
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